《 国際基準を知ろう 》

 

世界人権宣言 〇グローバル・コンパクト 〇戦後の人権関連年表

国際人権規約 〇国連が中心となって策定した人権関連諸条約

ISO26000の概要

○社会的責任から見た企業評価(グローバル・スタンダード化の動き)

 

 

  

《 世界人権宣言 》

 

(1948年12月7日国連第3回パリ総会にて採択) 

The Universal of Human Rights 

(アムネスティ・インターナショナル訳)

 

【前文】
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、この世界人権宣言を公布する。

 

 

第1条みんな自由だ 平等だ 

すべての人は自由を持って生まれてくる 

みんなとっても大事な人間です 

そしてみんな人間同士は仲間であって友達だっていう気持ちで付き合いましょう

 

第2条差別は嫌だ 

すべての人は、意見が違うということや男性、女性、宗教、人種、皮膚の色が違うからといって差別してはいけないし、差別されることはありません 

また、どんな国に住んでいようが、人間の権利に変わりはありません

 

第3条安心して暮らす 

ちいちゃい子からおじいちゃん、おばあちゃんまで、すべての人は自由で安心して生きていく権利を持っています

 

第4条奴隷は嫌だ 

誰でも奴隷のように働かされることはありません 

人間を物のように売り買いしてはいけません

 

第5条拷問はやめろ 

拷問やひどい仕打ちや恥ずかしい思いをする扱いを受けることはありません

 

第6条みんな人権の持ち主 

すべての人はどこの国にいても法律によって権利の持ち主として扱われます

 

第7条法律は平等だ 

法律はその国に住むすべての人に平等でないといけません 

実際に国はすべての人が差別から平等に守られるようにしないといけません

 

第8条裁判だってあるぞ 

どのような人間も法律によって与えられている基本的権利を警察や軍人、役人の力で奪われたら、裁判を起こし償いをしてもらう権利を持っています

 

第9条逮捕の前にやることがある 

人はみんなその国で決められた規則に従わないで、または、好き勝手に作られて法律によって逮捕されたり閉じ込められたりすることは絶対にありません 

また、その国から無理やり追い出されたりすることもありません

 

10裁判は平等に 

誰でも裁判になったときには、独立した偏らない裁判所でそして大勢の前でしっかりした裁判をするように求める権利があります

 

第11条君は無罪だ 

すべての人はしっかりした裁判で決められるまでは有罪と決め付けてはいけません

また人は罪を犯した時の法律によってのみ罰せられます 

後から作られた法律で罰せられることはありません

後から罰を重くするのもいけません

 

12内緒の話 

すべての人は自分が書いた手紙や自分の家庭のことや自分の秘密などに口出しされたりして評判を落とされるようなことはありません

これは法律によって守られます

 

13どこでも住める 

すべての人はその国のどこでも好きなところに出かけたり住んだりできます 

また、ある国から別の国へ行きたければいけますし、自分の国に戻ることも自由にできます

 

14逃げるのも権利のうち 

政府によってひどい目に合わされた人は、よその国に救いを求めて逃げられます 

その人が誰が見ても罪を犯している場合は救いを求められません

 

15国籍 

すべての人はどこかの好きな国の国民となる権利があります 

そして国籍を好き勝手に取り上げられることはありません 

また、誰でもある国の国民から別の国の国民になる権利があります

 

16二人で生きる 

大人になったら誰とでも好きな人と結婚できます 

結婚することや別れることは誰にも口出しされないで、男性と女性が平等の立場で決めるものです 

家庭を作ったならば、社会的にも国からも大事にされ、かばってもらえます

 

17財産を持つ 

人はみな一人で、または他の人といっしょに財産を持つことができます 

自分の財産を好き勝手に奪われるなんてことはあってはいけません

 

18思うのは自由 

すべての人は自由に自分の考えを持つ権利があります 

どんな考えを持っても、それを理由にいじめられることはありません 

また、自分の考えを変えるのも自由です 

そうしたからといっていじめられることもありません

 

19言いたいことはいっぱいある 

すべての人は自由に意見を述べたり表したりする権利を持っています 

この権利には人に邪魔されずに世界のあちこちからいろんな方法で情報や他の考えを知る権利、伝える権利が含まれています

 

20みんな集まれ 

すべての人は平和のうちに集会を開く自由があります 

また、仲間を集めて団体を作ることも自由です 

でもその人が嫌がっているのに団体に無理やり入れることが誰にもできません

 

21選ぶのは君だ 

すべての人は自分で直接に、または代表を選んで自分の国の政治に参加できます 

すべての人はその国の公務員になる権利が平等にあります 

みんなの意思を集めると政治がよくなります 

そのために国の選挙は定期的に正しく平等に行われなくてはいけません

 

22条人間らしく生きる 

すべての人は困ったときには国からの助けを受ける権利があります 

また、人はできるだけ豊かに発展していく権利があります

 

23大事な仕事 

人は嫌いな仕事を押し付けられることはないし、給料については、同じ仕事で違っていたりすることはありません 

人は仕事を失わないように保護されます 

また、給料の金額はちゃんと生活できるものでないといけません 

足りなければ国が補います 

働く人は集まって、自分たちの権利を守る活動ができます

 

24大事な休み 

働く人には休む権利があって、働く時間の長さなどもちゃんとしないといけません 

年に何日かはまとまった休暇がないといけません

 

25毎日の暮らし 

働いている人は誰でもその家族と共に健康で幸せな生活を送る権利があります 

すべての人は病気になったり家族が死んだりと年をとって働けなくなってしまったとき、国からその助けを受ける権利があります 

母親と生まれてくる子どもは、誰でも大事にされないといけません

 

26勉強したい 

すべての人は教育を受ける権利があります小中学校はただです 

大きくなったら専門学校や、高校、大学で自分の好きなように勉強できます 

学校では個性を伸ばすことと、基本的人権を大事にすることも教えて欲しい 

また、世界中の人が平和で仲良く暮らす知恵を教えないといけません 

どこの学校に行くのかは、家族で相談して決めてください

 

27楽しい暮らし 

すべての人は音楽や絵をみんなと楽しんだり、科学の進歩とその恵みを分かち合う権利を持っています 

また、人は自分で作ったものが生み出す利益を受ける権利があります

 

28この宣言が目指す社会 

この世界人権宣言が、生き生きと働くような社会を作りましょう

 

29権利が制限されるとき 

私たちはみなすべての人の権利と自由を守り、住みよい世の中を作るための義務を負っています 

自分の自由と権利は、他の人びとの自由と権利を守るときにのみ制限されます

 

30他の人の人権 

今までお話してきたこの世界人権宣言の大事なこの基本的な人権は、他の人の基本的な人権を壊すために使ってはいけません 

世界中の一人ひとりがこの人権宣言を知ることで、この宣言が本当に歩き出すのです

 

 

《 グローバル・コンパクト 

 

1999年2月、スイスで行われた世界経済フォーラムでアナン国連事務総長が、企業の経営者たちに対して、人権、労働、環境に配慮した企業活動を行うように呼びかけた。

 さらに、2000年7月には、国連と12のNPO、ダイムラークライスラー、シェル、ナイキなどの50の多国籍企業とが「グローバル・コンパクト」という環境と人権に関する協定を結び、これまで政府の役割とされてきた分野における企業の活躍を、国連が期待し始めた。

 企業は長い将来にわたって国際社会に影響を及ぼす存在だという世界の共通認識ができている。

  

「グローバル・コンパクト」は、企業が遵守すべき統一的な人権規範になりうるものであり、人権、労働、環境の3つの分野において社会的責任を果すこと、国連諸機関の活動に協力することを企業に求めながら、一方でそうした企業の取組みを国連としても支援しようとする構想である。

 

それは原則や理念だけではなく、国連との間で結ぶ事実上の契約という意味を持つ。海外の主要企業は事務総長の提案に賛同し、国連との間で合意書に署名しているほか、労働組合連合体のほか、有力なNGOも、事務総長のイニシアティブに賛同を表明してきている。

  

このほか、国連では、人権委員会の人権促進保護小委員会において、企業のための人権行動規範づくりが進められている。この「企業のための基本的人権原則」の草案の中で注目されるのは企業の人権責任が国家の責任を保管する形で「一般的義務」として位置づけられたことである。同様に欧州連合でも、企業のための人権規範を作成する動きが進んでいる。

 

一方、企業による具体的な人権侵害の実態も明らかにされてきている。ミャンマーの軍事政権との合弁で天然ガス事業を展開するアメリカ企業UNOCALは、NGOのボイコットの標的となっているだけではなく、米国内で訴訟を提起されている。

 シェル、シェブロンといった石油産業は、ナイジェリアにおける人権侵害を申し立てられている。ナイキ、ギャップといったメーカーは、アジア・太平洋地域における低賃金の搾取労働(スウェット・ショップ)の改善を求められ、裁判にまでなっている。

  

これらの動きは、企業が人権分野において社会的責任を果さない場合には、ある種の制裁が加えられるということを意味している。

 

人権尊重、人権保護・促進に関する企業の責任を追及するグローバルの動きは、一つの大きな世界的潮流といえる。

  

20047月5日

 グローバル・コンパクトに10番目の原則が追加

  透明性および腐敗との闘い

  

2004624日に行われたグローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットでは、世界中の企業幹部がグローバル・コンパクト(GC)への誓約を再確認し、さらに腐敗や汚職と闘うことに合意しました。サミットでは「強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために取り組む(Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery)」という原則を10番目に加えることが決定されました。

 

企業幹部、政府高官、および市民社会指導者400人以上が参加し、これまで国連で開催された中でも最大かつ最高水準の会合となった会議を総括して、コフィー・アナン国連事務総長は、GCに対する「新たな力強い誓約」と、この意欲的取組みの意義、および「今後どうしたいのか」に関するよりよい理解をもって会議が終了したと述べました。

 

アナン事務総長は閉会の挨拶で、「私たちはパートナーとして、相違と緊張状態を行動志向の建設的戦略へと変え、GCが抱える課題に取り組みました。皆さまは、先行きに対する不安と恐怖が高まっている時代でも、企業、労働者、市民社会、政府が反目を乗り越え、共通の土台に立って物事を進められることを実証されたのです」と語りました。

 

24日の早朝、不正との闘いを目指す国際的非政府組織(NGO)であるトランスペアレンシー・インターナショナルのピーター・アイゲン理事長は、つい最近まで世界のビジネス社会が腐敗を必要悪と考えてきたことに言及しました。しかし、汚職の防止、犯罪化、汚職に対抗するための国際協力、ならびに不正に取得した資産の回復に関する徹底的措置を定めたものとして、はじめて全世界的に認められた国連腐敗防止条約が広く批准された後、「今では腐敗と闘う必要性について確かな合意ができている」と述べています。

  

 

<<グローバル・コンパクト>>

 

原則 1:国際的に宣言された人権の保護を支持し尊重する

原則 2:企業自身が確実に人権弾圧に加担しないようにする

原則 3:結社の自由および集団交渉の権利を実質的に承認する

原則 4:あらゆる形態の強制労働を撤廃する

原則 5:児童労働を実質的に廃止する

原則 6:雇用および職業に関する差別を撤廃する

原則 7:環境上の課題に対する予防的な取り組みを支持する

原則 8:環境に対するより大きな責任を負うための取り組みを行う

原則 9:環境に優しい技術の開発および普及を奨励する

原則10:透明性および腐敗との闘い

 

 

 

 

 

国際人権規約

International Covenants on Human Rights

  

196612月6日、第21回国連総会で採択された人権の国際的保護を定めた国際条約で、A―経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights)、B―市民的および政治的権利に関する国際規約(International Covenants on Civil and Political Rights)、および、B規約に付属する二つの選択議定書Optional Protocol)の四つからなる。

 

A規約761月3日に発効し、締約国は200317日現在149か国(署名国66か国)、B規約と第一選択議定書は763月23日に発効し、200317日現在、規約の締約国は149か国(署名国66か国)。第一選択議定書には19997月現在93か国が加盟している。

 

北朝鮮は978月27日、国連人権委員会差別防止小委員会が同国の人権状況を非難する決議を採択したことに抗議、B規約からの脱退を通告した。わが国はAB両規約だけ批准し、79年(昭和549月21日から締約国になった。

  

両規約は、共通内容を定めた第1部、第2部と、それぞれの実体的権利内容を定めた第3部、および人権保障の実施措置を定めた第4部(B規約では第4部、第5部)、ならびに署名・批准などの手続を定めた諸条項からなる。

 

1部は人民の自決権(第1条)、第2部は規約締約国による人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、民族的社会的出身、財産、門地などによる差別のない人権保障義務を定めている(第2条~第5条)。

 

A規約の第3部は、いわゆる生存権ないし社会的基本権を定め、締約国がその国内事情などに応じて漸進的にそれらの諸権利の実現を図るべきことを、B規約の第3部は、いわゆる自由的基本権政治に参加する権利を定め、締約国が当然かつ即時にそれらの諸権利を保障すべきことを規定している。

 

4部以下の実施措置については、A規約では、締約国から国連に対して同規約の実施状況を報告させることに重点を置いている。これに対して、B規約では、締約国に同規約の実施状況を報告させるほか、人権委員会の審査権限を認める宣言(第41条)をした国については、他国からの申立てにより人権侵害国の規約違反を審査しうるものとし、また、議定書批准国については、被害を受けた個人からの救済申立てを委員会が受理して事件を審査しうる旨を定めているが、わが国は、第41条の宣言も議定書の批准もしていない。

 

また、198912月25日には死刑廃止を目ざすB規約の第二選択議定書が採択され、917月11日に発効、997月現在では37か国がこの議定書の条項に拘束されることに同意している。わが国はこれも未批准である。

 

 

 

 

 

 [国連が中心になって作成した人権関係諸条約(2004/2/12現在)]

 

 

 

               

採択年月日

発効年月日

締結国

日本

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

1966-12-16

1976-01-03

148

採択1979/06/21

市民的及び政治的権利に関する国際規約

1966-12-16

1976-03-23

151

採択1979/06/21

3

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書

1966-12-16

1976-03-23

104

 

4

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止)

1989-12-15

1991-07-11

52

 

 

 

 

5

あらゆる形態の人種差別

1965-12-21

1969-01-04

169

採択1995/12/15

6

アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約

1973-11-30

1976-07-18

101

 

7

スポーツ分野における反アパルトヘイト国際条約

1985-12-10

1988-03-04

58

 

8

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

1979-12-18

1981-09 -3

175

採択1985/06/25

9

女性に対するあらゆる携帯の差別の撤廃に関する条約の選択議定書

1999-10-06

2000-12-22

60

 

10

集団殺害の防止及び処罰に関する条約

1948-12-09

1951-01-12

135

 

11

戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約

1968-11-26

1970-11-11

48

 

12

奴隷改正条約
(1)1926年の奴隷条約
      1926
年の奴隷条約を改正する議定書
(2)1926年の奴隷条約の改正条約


1926-09-25
1953-10-02
1953-12-07


1927-03-09
1953-12-07
1955-07-07

 

59
95

 

13

奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制度に類似する制度及び慣行の廃止に関する補足条約

1956-09-07

1957-04-30

119

 

14

人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約

1949-12- 2

1951-07-25

76

採択1958/05/01

15

難民の地位に関する条約

1951-07-26

1954-04-22

142

採択1981/10/03

16

難民の地位に関する議定書

1967-01-31

1967-10-04

141

採択1982/01/01

17

無国籍の削減に関する条約

1961-08-30

1957-12-13

27

 

18

無国籍者の地位に関する条約

1954-09-28

1960-06-06

55

 

19

既婚婦人の国際に関する条約

1957-01-29

1958-08-11

72

 

20

婦人の参政権に関する条約

1953-03-31

1954-07-07

116

採択1955/07/13

21

婚姻の同意、最低年齢及び登録に関する条約

1962-11-07

1964-12-09

51

 

22

拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は処罰の禁止に関する条約

1984-12-10

1987-06-26

134

採択1999/06/29

23

拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は処罰の禁止に関する条約の選択議定書

2002-12-18

未発行

批准

 

24

児童の権利に関する条約

1989-11-20

1990-09-02

192

採択1994/04/22

25

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書

2000-05-25

2002-02-12

69

署名2002/05/10

26

子どもの売買、子ども売買春および子どものポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書

2000-05-25

2002-01-18

71

署名2002/05/10

27

全ての移住労働者及びその家族の権利保護に関する条約

1990-12-18

2003-07-01

   25

 

 

(注)1、日本が批准していない条約の名称は全て仮称です。2、国際合意は、条約のほか、協定、規約、憲章、議定書、宣言、暫定協定、交換文書などと呼ばれるが、国民的合意である限り、その効力に区別はない。

 

https://drive.google.com/open?id=