国際人権規約

International Covenants on Human Rights

  

196612月6日、第21回国連総会で採択された人権の国際的保護を定めた国際条約で、A―経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights)、B―市民的および政治的権利に関する国際規約International Covenants on Civil and Political Rights)、および、B規約に付属する二つの選択議定書Optional Protocol)の四つからなる。

 

A規約761月3日に発効し、締約国は200317日現在149か国(署名国66か国)、B規約と第一選択議定書は763月23日に発効し、200317日現在、規約の締約国は149か国(署名国66か国)。第一選択議定書には19997月現在93か国が加盟している。

 

北朝鮮は978月27日、国連人権委員会差別防止小委員会が同国の人権状況を非難する決議を採択したことに抗議、B規約からの脱退を通告した。わが国はAB両規約だけ批准し、79年(昭和549月21日から締約国になった。

  

両規約は、共通内容を定めた第1部、第2部と、それぞれの実体的権利内容を定めた第3部、および人権保障の実施措置を定めた第4部(B規約では第4部、第5部)、ならびに署名・批准などの手続を定めた諸条項からなる。

 

1部は人民の自決権(第1条)、第2部は規約締約国による人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、民族的社会的出身、財産、門地などによる差別のない人権保障義務を定めている(第2条~第5条)。

 

A規約の第3部は、いわゆる生存権ないし社会的基本権を定め、締約国がその国内事情などに応じて漸進的にそれらの諸権利の実現を図るべきことを、B規約の第3部は、いわゆる自由的基本権政治に参加する権利を定め、締約国が当然かつ即時にそれらの諸権利を保障すべきことを規定している。

 

4部以下の実施措置については、A規約では、締約国から国連に対して同規約の実施状況を報告させることに重点を置いている。これに対して、B規約では、締約国に同規約の実施状況を報告させるほか、人権委員会の審査権限を認める宣言(第41条)をした国については、他国からの申立てにより人権侵害国の規約違反を審査しうるものとし、また、議定書批准国については、被害を受けた個人からの救済申立てを委員会が受理して事件を審査しうる旨を定めているが、わが国は、第41条の宣言も議定書の批准もしていない。

 

また、198912月25日には死刑廃止を目ざすB規約の第二選択議定書が採択され、917月11日に発効、997月現在では37か国がこの議定書の条項に拘束されることに同意している。わが国はこれも未批准である。