《 世界人権宣言 》

 

(1948年12月7日国連第3回パリ総会にて採択) 

The Universal of Human Rights 

(アムネスティ・インターナショナル訳)

 

【前文】
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、この世界人権宣言を公布する。

 

 

第1条みんな自由だ 平等だ 

すべての人は自由を持って生まれてくる 

みんなとっても大事な人間です 

そしてみんな人間同士は仲間であって友達だっていう気持ちで付き合いましょう

 

第2条差別は嫌だ 

すべての人は、意見が違うということや男性、女性、宗教、人種、皮膚の色が違うからといって差別してはいけないし、差別されることはありません 

また、どんな国に住んでいようが、人間の権利に変わりはありません

 

第3条安心して暮らす 

ちいちゃい子からおじいちゃん、おばあちゃんまで、すべての人は自由で安心して生きていく権利を持っています

 

第4条奴隷は嫌だ 

誰でも奴隷のように働かされることはありません 

人間を物のように売り買いしてはいけません

 

第5条拷問はやめろ 

拷問やひどい仕打ちや恥ずかしい思いをする扱いを受けることはありません

 

第6条みんな人権の持ち主 

すべての人はどこの国にいても法律によって権利の持ち主として扱われます

 

第7条法律は平等だ 

法律はその国に住むすべての人に平等でないといけません 

実際に国はすべての人が差別から平等に守られるようにしないといけません

 

第8条裁判だってあるぞ 

どのような人間も法律によって与えられている基本的権利を警察や軍人、役人の力で奪われたら、裁判を起こし償いをしてもらう権利を持っています

 

第9条逮捕の前にやることがある 

人はみんなその国で決められた規則に従わないで、または、好き勝手に作られて法律によって逮捕されたり閉じ込められたりすることは絶対にありません 

また、その国から無理やり追い出されたりすることもありません

 

10裁判は平等に 

誰でも裁判になったときには、独立した偏らない裁判所でそして大勢の前でしっかりした裁判をするように求める権利があります

 

第11条君は無罪だ 

すべての人はしっかりした裁判で決められるまでは有罪と決め付けてはいけません

また人は罪を犯した時の法律によってのみ罰せられます 

後から作られた法律で罰せられることはありません

後から罰を重くするのもいけません

 

12内緒の話 

すべての人は自分が書いた手紙や自分の家庭のことや自分の秘密などに口出しされたりして評判を落とされるようなことはありません

これは法律によって守られます

 

13どこでも住める 

すべての人はその国のどこでも好きなところに出かけたり住んだりできます 

また、ある国から別の国へ行きたければいけますし、自分の国に戻ることも自由にできます

 

14逃げるのも権利のうち 

政府によってひどい目に合わされた人は、よその国に救いを求めて逃げられます 

その人が誰が見ても罪を犯している場合は救いを求められません

 

15国籍 

すべての人はどこかの好きな国の国民となる権利があります 

そして国籍を好き勝手に取り上げられることはありません 

また、誰でもある国の国民から別の国の国民になる権利があります

 

16二人で生きる 

大人になったら誰とでも好きな人と結婚できます 

結婚することや別れることは誰にも口出しされないで、男性と女性が平等の立場で決めるものです 

家庭を作ったならば、社会的にも国からも大事にされ、かばってもらえます

 

17財産を持つ 

人はみな一人で、または他の人といっしょに財産を持つことができます 

自分の財産を好き勝手に奪われるなんてことはあってはいけません

 

18思うのは自由 

すべての人は自由に自分の考えを持つ権利があります 

どんな考えを持っても、それを理由にいじめられることはありません 

また、自分の考えを変えるのも自由です 

そうしたからといっていじめられることもありません

 

19言いたいことはいっぱいある 

すべての人は自由に意見を述べたり表したりする権利を持っています 

この権利には人に邪魔されずに世界のあちこちからいろんな方法で情報や他の考えを知る権利、伝える権利が含まれています

 

20みんな集まれ 

すべての人は平和のうちに集会を開く自由があります 

また、仲間を集めて団体を作ることも自由です 

でもその人が嫌がっているのに団体に無理やり入れることが誰にもできません

 

21選ぶのは君だ 

すべての人は自分で直接に、または代表を選んで自分の国の政治に参加できます 

すべての人はその国の公務員になる権利が平等にあります 

みんなの意思を集めると政治がよくなります 

そのために国の選挙は定期的に正しく平等に行われなくてはいけません

 

22条人間らしく生きる 

すべての人は困ったときには国からの助けを受ける権利があります 

また、人はできるだけ豊かに発展していく権利があります

 

23大事な仕事 

人は嫌いな仕事を押し付けられることはないし、給料については、同じ仕事で違っていたりすることはありません 

人は仕事を失わないように保護されます 

また、給料の金額はちゃんと生活できるものでないといけません 

足りなければ国が補います 

働く人は集まって、自分たちの権利を守る活動ができます

 

24大事な休み 

働く人には休む権利があって、働く時間の長さなどもちゃんとしないといけません 

年に何日かはまとまった休暇がないといけません

 

25毎日の暮らし 

働いている人は誰でもその家族と共に健康で幸せな生活を送る権利があります 

すべての人は病気になったり家族が死んだりと年をとって働けなくなってしまったとき、国からその助けを受ける権利があります 

母親と生まれてくる子どもは、誰でも大事にされないといけません

 

26勉強したい 

すべての人は教育を受ける権利があります小中学校はただです 

大きくなったら専門学校や、高校、大学で自分の好きなように勉強できます 

学校では個性を伸ばすことと、基本的人権を大事にすることも教えて欲しい 

また、世界中の人が平和で仲良く暮らす知恵を教えないといけません 

どこの学校に行くのかは、家族で相談して決めてください

 

27楽しい暮らし 

すべての人は音楽や絵をみんなと楽しんだり、科学の進歩とその恵みを分かち合う権利を持っています 

また、人は自分で作ったものが生み出す利益を受ける権利があります

 

28この宣言が目指す社会 

この世界人権宣言が、生き生きと働くような社会を作りましょう

 

29権利が制限されるとき 

私たちはみなすべての人の権利と自由を守り、住みよい世の中を作るための義務を負っています 

自分の自由と権利は、他の人びとの自由と権利を守るときにのみ制限されます

 

30他の人の人権 

今までお話してきたこの世界人権宣言の大事なこの基本的な人権は、他の人の基本的な人権を壊すために使ってはいけません 

世界中の一人ひとりがこの人権宣言を知ることで、この宣言が本当に歩き出すのです